在校生・保護者の皆様へ

保健室からのお知らせ

出席停止等

インフルエンザなどの感染症は出席停止となりますので、以下いずれかの届を提出してください。(PDFダウンロード可能)
※下記1・2の欠席届については裏面にそれぞれの出席停止期間の数え方を掲載していますので、参照してください。

①インフルエンザにり患した場合(保護者が記入)
 ➡インフルエンザり患による欠席届(様式2)

②新型コロナウイルスにり患した場合(保護者が記入)
 ➡新型コロナウイルス感染症り患による欠席届(様式3)

③それ以外の感染症にり患した場合(医療機関が記入)
 ➡学校感染症に係る登校に関する意見書(様式1)

疾患名 出席停止期間の基準
第一種 下記参照(※1) 治癒するまで
第二種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(※2)
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(※3)
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により、学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ 病状により、学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症

※1 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、ジフテリア、急性灰白髄炎(ポリオ)、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)

※2 「〇〇した後△日を経過」とは、「〇〇」という現象がみられた日を0日目として算定する。

※3 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。

スポーツ振興センター申請

学校の管理下(登下校中、学校内、部活動中等)のケガで医療機関を受診した場合は、学校を通じて医療費等の給付申請を行いますので、速やかに届け出てください。

台風接近時の対応

暴風警報・特別警報発令時の対応

1.暴風警報または特別警報が午前7時現在で大阪市、東大阪市、八尾市、柏原市のいずれかに発令されているとき

→自宅待機

2.暴風警報または特別警報が午前9時までに解除されたとき

→3限目からの授業

3.暴風警報または特別警報が午前11時までに解除されたとき

→午後からの授業

4.暴風警報または特別警報が午前11時までに解除されないとき

→臨時休校とする

5.大阪府教育委員会が報道機関を通じて、休業通達を出したときは臨時休校とする

※学校に問い合わせをしないように

服装について

学校生活の手引きに掲載しているものです。内容はこちらをご覧ください。

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